コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方
THKのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「世にない新しいものを提案し、世に新しい風を吹き込み、豊かな社会作りに貢献する」という経営理念に基づき、「企業価値の最大化」の観点から株主を含む全てのステークホルダーに対し経営の透明性を高めたうえ、適切かつ効率的な経営を行うことにより、中長期的な企業価値の向上を目指すこととしています。
THKは、THKグループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、運営指針を定めるTHKグループ
コーポレートガバナンス・ガイドラインを定めこれを開示します。
コーポレートガバナンス報告書(PDFデータ452KB)
独立性判断基準(PDFデータ63KB)
監査等委員会設置会社への移行
THKは、2016年6月18日開催の第46期定時株主総会後、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行するとともに、取締役会の諮問機関として任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しました。また、2014年6月21日より執行役員制度を導入しています。
THKは、監査等委員会設置会社への移行により、監査・監督を担う監査等委員会の構成員である取締役が取締役会において議決権を行使することとなるとともに、任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置により、経営に関する透明性、客観性を高めるとともに、取締役会の監督機能の強化と経営に関する意思決定及び業務執行の迅速化、効率化を図ることができるものと考えています。
コーポレートガバナンス体制
取締役会は、社外取締役2名を含む取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名と監査等委員である社外取締役3名で構成され、経営全般の重要事項の意思決定及び取締役・執行役員等の職務執行について監督を行います。また、東京証券取引所及びTHKの定める独立性判断基準に従った独立性を有し、かつ企業会計及び経営全般に関する専門的な知見・資格等を有する社外取締役を5名にし、経営の中立性、適法性、妥当性をさらに高め、経営の監督機能の向上を図っています。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成され、内部統制システムを利用し、取締役及び執行役員等の職務執行の状況について監査、監督を実施します。また、監査等委員会は会計監査人との連携により、監査の実効性を高めています。加えて、監査等委員及び監査等委員会をサポートする監査等委員会事務局を設置しています。監査等委員会事務局は、監査等委員会の指示に従い、内部監査室及び内部体制の整備・運用を担うリスク管理室に指示伝達を行うなど各部署との調整を行います。
指名諮問委員会および報酬諮問委員会は、それぞれ社外取締役2名を含む取締役3名で構成しています。各委員会規程に基づき社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長は社外取締役が務めています。各委員会は、取締役会の諮問機関として取締役の候補者案、報酬案について検討、審議し、その内容を取締役会に提案します。取締役会では、その内容をもとに審議を行い、決議することとしています。
THKは、執行役員制度の導入により、取締役会による経営監督機能の向上を図り、業務執行に関する役割と責任を明確化するとともに、意思決定、業務執行の迅速化を図っています。取締役及び執行役員の出席する執行役員会、さらに執行役員会のメンバーに加えて各事業部門、関係会社の責任者が出席するグローバル経営戦略会議を実施し、取締役及び執行役員等の経営陣が連携することによりグループ全体で情報の共有化を図り、コーポレートガバナンスの向上を図っています。なお、執行役員の業務執行に対する責任を明確化するため、執行役員の任期を1年としています。
株主総会
THKでは、以前から全てのステークホルダーの方々とのコミュニケーションの充実を極めて重要なものと位置付け、積極的に適正かつ公平な情報開示に努めています。
株主総会の運営にあたり「開かれた総会」を目指し、取引先をはじめとしたステークホルダー向けに見学席を設けています。加えて総会終了後には製品展示会を開催しており、より多くの方にTHKをご理解頂けるよう努めています。
方針・規則
以下のURLをご参照下さい。
経営理念・経営方針、方針・規則体制図

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