内部監査、内部統制
内部監査
内部監査室では、「経営および監査対象部門に貢献する内部監査」を基本方針に掲げて活動しております。社長に直属する組織として、他の部門から独立した立場で、事業部門における業務の活動状況をモニタリングしています。
なお、内部監査室は内部監査と内部統制評価の2つの役割を担っています。
内部監査では、当社の各部門およびグループ企業を対象にした業務監査を実施します。年度単位で現地往査することを基本に内部監査の結果は内部監査報告書にまとめ、経営および監査対象部門に回付します。2023年度は、現地往査とオンラインを組み合わせて74の事業所・部門の監査を実施しました。
また、内部統制評価では、金融商品取引法に基づいた財務報告に係る内部統制の評価を実施します。経営者が内部統制報告書を開示するにあたり、年度ごとに内部統制の運用状況を評価し、会計監査人による内部統制監査を受けます。2023年度は、全社的な観点での内部統制を22事業所、業務プロセスに係る内部統制は12の事業所を評価しました。
内部統制
内部統制基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり「当社及び子会社から成る企
業集団」(以下「当社グループ」という)の「業務の適正を確保するための体制」(以下「内部統制」という)を整備する。
1.当社グループにおける取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社グループの役職員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、「THKの基本方針」、「THKグループ行動憲章」を制定し、周知する。代表取締役社長は繰り返しその精神を当社グループの役職員に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。法令遵守と企業倫理をあらゆる企業活動の基本とするため、代表取締役社長が委員長を務めるコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置する。コンプラインス委員会の下部組織として、各業務部門の代表をメンバーとするコンプライアンス部会を設置する。コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会は、社外取締役及び社外の専門家をオブザーバーに加え、当社グループの横断的なコンプライアンス体制、リスク管理体制の整備及び問題点の把握と改善指示を行う。法令上疑義のある行為等について、国内グループ会社の役職員が、顕名又は匿名で、社内の担当部署及び社外の専門家にも直接情報提供を行うことができる手段として、「THKグループヘルプライン」を設置、運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社は、「文書管理規程」、「秘密管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、保存する。当社の取締役は、これらの文書等を常時閲覧することができる。当社は、適正な情報利用及び管理のため、代表取締役社長が委員長を務める情報セキュリティ委員会を設置する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ、輸出管理、新型インフルエンザ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応を行うためリスク管理室を設置する。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役又は執行役員を定める。また、当社グループは、大規模な地震が発生したときに事業の継続を図るため、事業継続計画(BCP)を策定し、役職員に周知する。なお、当社の内部監査室は、当社グループ各社のリスク管理体制に関して監査を実施する。当社は、代表取締役社長が委員長を務めるリスク管理委員会を設置し、取締役会の定める「リスク管理規程」に基づき当社グループの横断的リスク管理体制の整備を推進する。リスク管理室は、定期的に当社グループに関わるリスクを収集・特定し、その発生可能性及び影響度を分析・評価した上でリスク管理委員会に報告する。
4.当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役会は、当社グループの取締役、執行役員及び使用人が共有する全社的な経営目標及び経営計画を中長期的な視点に基づいて定め、当社グループの取締役及び執行役員等の業務執行責任者が出席する「グローバル経営戦略会議」を活用しその進捗管理を行うなどして、その達成状況を監督する。加えて、当社は、執行役員制度を定款上の制度として定め、導入することで、当社の取締役会による経営監督機能の向上を図り、業務執行に関する役割と責任を明確化するとともに、意思決定、業務執行の迅速化を図り、目標達成のために各部門の具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。取締役会は、月次及び四半期ごとの進捗状況をレビューし、必要に応じて改善を促すことで、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。また、当社はグループ全体の財務マネジメントに係る「THKグループ財務基本方針」を定め当社グループ共通の会計システム及びグループファイナンスを導入し、連結決算作業の早期化、資金管理の効率化を図る。当社グループの取締役の適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、当社グループ各社が業務分掌及び職務権限等に関する社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図る。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの内部統制に関する担当部署としてリスク管理室を設け、当社グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。当社取締役及び当社グループ各社の社長は、各部門の内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。また、当社の内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を当社取締役会及び当社グループ各社の社長に報告するとともに、内部統制に関する事項についてはリスク管理室に報告する。リスク管理室は、内部監査室からの報告を受けて、必要に応じて当社グループ各社に対し内部統制の改善策の指導、実施の支援、助言を行う。また、財務報告の信頼性を確保する体制としては、当社グループを対象とする「財務報告に係る内部統制規程」を設け、整備及び運用を行う。
当社は、定期的に当社グループの取締役及び執行役員等の責任者が出席する「グローバル経営戦略会議」を開催し、当社グループの取締役及び執行役員等の責任者から事業の状況及び重要な事項について報告を受ける。また、当社は、「関係会社管理規程」を定め、当社グループ各社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社グループ各社に対し当社への定期的な報告を義務づけている。
6.監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性、及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務遂行を支援するため監査等委員会事務局を設置し、専属の使用人を配置する。
当社は、監査等委員会事務局に配置された使用人について、監査等委員会に係る業務のみを専属で行なわせるものとし、監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、また人事異動その他の人事に関する事項の決定は監査等委員会の同意の下に行うものとして、執行部門からの独立性と監査等委員会専属の使用人に対する監査等委員会の指示の実効性を確保する。
7.当社グループにおける取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制
当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応する。
当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行う。報告の手段として、国内グループ会社の役職員が利用できるTHKグループヘルプラインにおいて監査等委員会を通報窓口として設置する。
内部監査室は、監査等委員会が報告を求めた場合には、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の報告を行う。
リスク管理室は、監査等委員会が報告を求めた場合には、当社グループにおけるTHKグループヘルプラインによる通報内容及びコンプライアンスに関して報告を受けた内容を報告する。
内部監査室及びリスク管理室は、本基本方針が有効に機能するように、本基本方針で定めた事項の整備・運用状況を、取締役会において定期的に報告を行う。
8.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が、監査等委員会へ直接報告等をしたことを理由として不利益な取り扱いを行わないものとする。
9. 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用について、当社に対し請求をしたときは、当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、当社は、監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用について、毎年、一定額の予算を設ける。
当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行のために、独自に外部専門家を利用することを求めた場合、当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。
10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会が、代表取締役社長、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、緊密な連携を図ることができる体制を整備する。また、当社は、監査等委員会が、子会社の監査役と定期的な会合を開き、子会社の監査役との緊密な連携を図ることができる体制を整備する。